JANS
-Chiba
 千葉県日豪ニュージーランド協会
 
千葉県日本・オーストラリア協会/千葉県日本・ニュージーランド協会       
JANS-Chiba Pref. Japan-Australia Society/JANS-Chiba Pref. Japan-NewZealand Society

千葉県日豪NZ協会ホームページへ

 初めまして。千葉県日豪NZ協会会長の勝間田と申します。
 この度は、当協会へ問い合わせをいただき、誠にありがとうございます。
 ここでは、当協会への入会方法について説明します。
 入会に先立ちましては、まず下記の「規約」をお読み下さるようお願いいたします。その後、本規約にご同意いただける方は、下欄の『入会申込フォーム』に必要事項を全てご記入の上、「この内容で申し込む?」ボタンをクリックしてください。折り返し、入会手続き方法についての詳細連絡を差し上げます。
 では、あなたのご入会を会員一同お待ちしています。



規  約


第 1 章   総則

 名称

第1条 本協会の名称は、千葉県日本・オーストラリア協会、千葉県日本・ニュージーランド協会といい、総称を千葉県日豪ニュージーランド協会、略称を千葉県日豪NZ協会という。(以下本会または協会という)

 (事務局)
第2条 本会の事務局は、千葉県流山市南流山8−22−7 第7千代田マンション503に置く。

 (目的)
第3条 本会は、オーストラリアならびにニュージーランド両国との親善と親睦を推進する媒介となり、また、奉仕と寛容の精神を旨とし、様々な奉仕活動に参画することにより、地域ひいては世界の平和と、より良い環境作りの一端を担うことを目的とする。

 (活動)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) 年、数回の会報の発行(豪・NZ両国及び協会に関する情報紹介等)
  (2) 各種ボランティア活動への参画、及び支援
  (3) その他会員等から要望があり、役員会において協会の主旨に適すると判断した行事

 (事業年度)
第5条 本会の事業年度は、9月1日から8月31日とする。


第 2 章   組織

 会員

第6条 本会は、千葉県とその周辺地域に居住または勤務し、協会の目的に賛同する者で、事務局に所定の入会申込書を提出し、会費を納入した者をもって会員とする。

 2 脱会をする場合は、事務局に脱会手続きを行う。
 3 会費の滞納、活動の妨げとなる行為等、会員として不適切と認められる行為があった場合は、役員会の決議により、除名処分とする。

 役員

第7条 本会は、原則として次の役員を置く。
  (1) 会 長    1名
  (2) 事務局    1名
  (3) 会 計    1名
  (4) 会計監査  2名
  (5) 幹 事    2名

 (役員の選任等)
第8条 役員の選任は会員の中から選出し、総会出席会員の過半数の承認により決定する。

 2 役員に欠員を生じた場合は、役員会の決議により後任者を選出する。

 (役員の職務)
第9条 役員は、それぞれ次に掲げる職務を遂行する。
  (1) 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
  (2) 事務局は、会長の命を受け、事務を掌理する。
  (3) 幹事は、会長の命を受け、事業に従事する。
  (4) 会計は、協会の会計を掌理する。
  (5) 会計監査は、会計年度毎に、協会の会計を監査する。

 (役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

  2 欠員を補充した後任役員の任期は、前任者の在任期間とする。
  3 役員が会員の資格を失うこととなった場合は、同時に役員の資格も失う。


第 3 章   会議

 (会議)
第11条 本会の会議は、次のとおりとする。
  (1) 通常総会
  (2) 臨時総会
  (3) 役員会
  (4) 幹事会

 2 通常総会は、毎年1回開催する。
 3 臨時総会は、会員の3分の1以上の要請があったときは、または会長が必要と認めたときに開催する。
 4 役員会は、必要に応じて随時開催する。
 5 幹事会は、必要に応じて随時開催する。
 6 会議は、すべて会長が招集する。

 (総会)
第12条 総会は、次の事項を決議する。
  (1) 規約の制定ならびに改廃に関すること
  (2) 事業計画及び事業報告に関すること
  (3) 予算及び決算に関すること
  (4) その他、役員会において必要と認めた事項

 2 総会の議長は、会長から指名された会員がその任にあたる。

 (役員会)
第13条 役員会は、次の事項を審議する。
  (1) 総会に付議する事項
  (2) その他、会長が必要と認めた事項
 
 2 役員会の議長は、会長がその任にあたる。

 (幹事会)
第14条 幹事会は、次の事項を審議する。
  (1) ボランティア活動等、各専門部会的事業に関すること
  (2) その他、会長が必要と認めた事項

 (会議の運営及び議決)
第15条 会議は、その構成員の過半数の出席により成立する。
 
 2 会議の事項は、出席者の過半数の賛成により議決される。
 3 会議の出席は、委任状をもってこれに代えることができる。


第 4 章   会計

 (会計)
第16条 本会の会計は、一般会計及び特別会計とし、内訳は次のとおり。
  (1) 一般会計は、会報作成費等通常活動経費の会計とし、会費、その他の収入を以てこれに充てる。
  (2) 特別会計は、ボランティア活動等に関する会計とし、寄付金、一般会計とし、余剰金からの繰越金、その他の収入を以てこれに充てる。

 (会費)
第17条 本会の会費は、入会時または年度始めに納入するものとし、会員の種別による会費は次のとおりとする。
  (1) 個人会員の会費は、年額5,000円とする。
  (2) 未成年者及び学生会員は、年額1,000円とする。
  (3) 賛助会員の会費は、年額10,000円とする。

 2 年度途中に入会する場合でも、期間による按分は行わない。
 3 年度途中に退会する場合でも、既納会費の返却は行わない。

 (寄付金)
第18条 特別会計になされた寄付金の使途は、奉仕活動に関する支出に限る。


第 5 章   雑則

 (委任事項)
第19条 本規約に定めのない会務執行に必要な事項は、役員会に諮り会長が定める。


附則
      本規約は、平成15年12月1日から施行する。



入会申込フォーム

は、必須項目ですので、必ずご記入ください。
お名前(姓名):  全角 例)山田 太郎
電子メール  半角英数字のみ 例)info@1kaedeya
生年月日  全角 例)昭和38年1月1日
会社名
郵便番号  全角8桁 例)277−0843
都道府県  ※お選びください 
住所1(市町村、町名)
住所2(番地、ビル名)
電話番号  半角数字のみ 例)04-7147-4830
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 《連絡先》
 
  千葉県日本・オーストラリア協会/千葉県日本・ニュージーランド協会
  〔JANS-Chiba Pref. Japan-Australia Society/JANS-Chiba Pref. Japan-NewZealand Society〕
  
  所在地:千葉県流山市南流山8−22−7 第7千代田マンション503
  〔Adress:Room No.503, Dai7 Chiyoda Manshion, 8-22-7, Minaminagareyama Nagareyama, Chiba〕
  Phone:04-7150-1142  Fax.:04-7150-1142
  URL:http://www.1kaedeya.com/janschiba/  E-mail:jans@1kaedeya.com


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